腎尿管結石・前立腺癌・肥大症の診断が得意な超音波専門医。
今月から始まった医療広告ガイドライン。
ウェブサイトは患者等が自ら求めた情報を表示するものであるので医療広告の規制の対象となりませんが、
検索連動型広告(Google Adwords)からリンクされているウエッブサイトは医療広告と見なされます。
自らの医療機関や勤務する医師等が新聞や雑誌等で紹介された旨は、認められないそうです。
このページの下に貼ってある12年前の夕刊フジの記事もNGです。
当院のサイトには、その話がいっぱい登場しますので、削除するのは大変。
特に今使っているロゴマークは、水口画伯に書いてもらったもの。
なぜ水口画伯が描いてくれたかの説明は、カオスだもんね、の逸話が必要。
なので、新聞雑誌で、紹介されたことを全部取り除くことはできません。
なので、当院のサイトをGoogle Adwordsで広告するのは止めておきます。
2018年6月13日