腎尿管結石・前立腺癌・肥大症の診断が得意な超音波医学会専門医。
当院は往診を行っておらず、患者さんが通院できなくなったときに治療を継続できる体制になっておりません。
なので老人ホーム入所中の患者さんは、在宅診療に力を入れている医師にご依頼していただくよう、以前からお願いしてまいりました。
老人ホームの協力医療機関が地域包括診療料を算定している場合、 その患者さんに超音波検査を当院でやってレセプト請求できるのか、
なども、在宅診療に無縁な当院ではわかりません。
急性増悪時に実施した検査・画像診断・処置で、点数が550点未満のものは、地域包括診療料に含まれる。
とあります。 超音波検査は530点なので、その医療機関で行った超音波検査は地域包括診療料1,503点(月1回)に包括されます。
Pict自分のところで敢えてやらずに他の医療機関を受診させて、そっちで超音波検査530点算定できたら、ざるのようなもんです。
地域包括診療料は2014年4月に新設されたばかりなので、在宅診療をやっていない私は詳しくないのです。
こういう事情もあり、老人ホーム入所中の患者さんは、在宅診療に力を入れている医師にご依頼していただくよう、再度お願いいたします。
内科主治医が地域包括診療料を算定していたら当院では導尿も超音波検査もできないかも知れないのです。
2014年11月3日