腎尿管結石・前立腺癌・肥大症の診断が得意な超音波医学会専門医。
今日は、スタッフに勉強してほしいから、書いたネタ。 今すごく関心があるけど答えは知りません。その3。
特定施設入居時等医学総合管理料が算定されていたら、特定疾患療養管理料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
この規定は、二つのクリニックが役割分担している時はどうなるのでしょう。
私の母の老人ホームに往診してくださる在宅支援診療所は特定施設入居時等医学総合管理料を算定しています。 例えば、の話ですが、私の母は膀胱がんにも罹患しているとします。
泌尿器科クリニックに車椅子で連れ行って、膀胱鏡検査を受けた場合、
そのクリニックでは、特定疾患療養管理料を算定できるのでしょうか。
特定施設入居時等医学総合管理料が算定されていたら、在宅寝たきり患者処置指導管理料は所定点数に含まれ、別に算定できない。
特定施設入居時等医学総合管理料を算定している在宅支援診療所とは別の泌尿器科クリニックで、 尿道留置カテーテル設置を行った場合は、在宅寝たきり患者処置指導管理料を請求してよいのか。
一方、どこかのQ&Aで以下の記述も見かけました。
特定施設入居時等医学総合管理料を算定する患者で、
在宅寝たきり患者処置指導管理を行った場合、
管理料は算定できないが、
在宅寝たきり患者処置指導管理に係る特定保険医療材料は算定できる。
特定保険医療材料だけを算定するのが無難なのでしょうか。
在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定すると特定保険医療材料は算定できない、という決まりもあるので、 管理料と特定保険医療材料の両方をレセプトに載せることはしません。
それなのに、在宅寝たきり患者処置指導管理料を査定されてしまったら、特定保険医療材料費が持ち出しになってしまいます。
2014年11月18日