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労災保険で受診する場合


労働者災害補償保険(以下労災)は労働者の業務上の負傷、疾病に対して補償される保険です。
労災保険で受診される場合には医療機関へ書類を提出していただく必要があります。
提出していただく書類は
負傷、疾病にかかって初めて受診した医療機関には
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式5号)
通勤災害の場合には
「療養給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)
医療機関を変更した場合には、変更先の医療機関へ
様式第6号
通勤災害の場合には
様式第16号の4
になります。この書類は俗に現認証とも呼ばれ労働基準監督署でもらうことができます。
院外薬局で薬剤の支給を受けた場合にも医療機関と同様、書類を提出していただくようになります。
ご不明な点があれば当院受付スタッフまでお気軽にお問い合わせください。