同種同効薬の併用は査定される可能性


[木村泌尿器皮膚科公式ブログ](2012年春)

コントロールの難しい高血圧症の透析患者に対して、やむを得ず同種同効の降圧剤を併用(カルデナリン2mg4錠とハイトラシン1mg3錠)したが、ハイトラシン錠が査定された。
機械的な審査は再考願いたい。(社保)

本例でのハイトラシン錠の査定は、処方内容を検討した結果、査定は妥当である。
原則、同種同効薬の使用は原則1剤とし、それを超える場合は注記のうえ、審査委員会の判断となる。

社保・国保審査委員合同協議会からの引用です。

同種同効薬の併用は査定される可能性があります。
1回の受診で、例えばアレグラとアレロックを両方処方することができなくなりました。

Q.今まで処方してもらえていたのに何故?

A.それはオンライン請求に伴い、コンピューターが自動的にチェックできるようになったからです。
紙レセプトの時代は、請求額が多いものだけを人間がチェックしていました。
なので、額が大きくない処方箋はチェックされなかったのです。

Q.本当にダメなのですか?

A.わかりません。でも、突然原則通りに査定される決定がなされることがあり、その際には過去に遡り査定されます。
ドクターフリッカーは1年分さかのぼって査定されたそうです。

Q.査定されるとどうなるんですか?

A.例えばアレグラとアレロックを処方して、アレロックが査定された場合、
アレロックの薬代の7割(患者さん個人負担分以外)が、当院に請求(天引き)されます。
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