腎尿管結石・前立腺癌・肥大症の診断が得意な超音波専門医。
昨日も、有料老人ホームのスタッフから、尿道留置カテーテルの交換依頼の電話がありました。
当院は施設入居者や在宅療養をされている方の尿道留置カテーテルの交換は行っておりません。
介護付有料老人ホームは協力医療機関と提携しています。
在宅療養をされている方は在宅療養支援診療所が主治医です。
尿道留置カテーテルの交換はその協力医療機関もしくは在宅療養支援診療所の役目であり、
別の医療機関は行うことができません(診療報酬を請求できません)。
そのことを電話で説明しても、
「うちの往診医はカテーテル交換はしてくれません。」と言われる方がいます。
協力医療機関は施設入居時等医学総合管理料(施設総管)を算定しているはずで、
(在宅療養支援診療所の場合は在宅時医学総合管理料:在医総管)
留置カテーテル設置・導尿の診療報酬は施設総管(在医総管)の中に含まれているのです。
協力医療機関・在宅支援診療所は、24時間連絡がつくはずです。
なお当院は尿道留置カテーテルの定期交換は行っておらず、
通院中の前立腺肥大症の方が尿閉になった場合は、
手術のできる病院に紹介するか、
自己導尿の指導を行っています。
特別養護老人ホームの方の医療は配置医師が行います。
配置医師ではない医師が保険診療できるのは、
1.患者の傷病が配置医師の専門外にわたるものであり、
入所者又はその家族等の求め等を踏まえ、
入所者の状態に応じた医学的判断による配置医師の求めがある場合と、
2.配置医師の求めが明らかではない場合であっても、
緊急の場合であって、施設の管理者の求めがある場合です。
定期的に診療する場合は、その保険医は配置医師とみなされ、
初診料、再診料は算定できません。
2022年7月10日