腎尿管結石・前立腺癌・肥大症の診断が得意な超音波医学会専門医。
今すごく関心があるけど答えは知りません。その2。
当院は在宅医療には無縁です。でも、日記ネタがないので、今日はこれ。
老人ホームの協力医療機関が特定施設入居時等医学総合管理料を算定している場合。
その患者さんを老人ホームのスタッフが車椅子で連れて来られたとします。
尿閉だった場合、当院で尿道留置カテーテル設置が出来るのか? 材料費も当院がレセプト請求できるのか?
尿道留置カテーテル設置は特定施設入居時等医学総合管理料に包括されているのか、よく知りません。
なので、老人ホームスタッフの方へ再度お願い。
当院は往診を行っておらず、患者さんが通院できなくなったときに治療を継続できる体制になっておりません。
なので老人ホーム入居中の患者さんは、在宅診療に力を入れている医師にご依頼していただくよう、以前からお願いしてまいりました。
主治医が特定施設入居時等医学総合管理料を算定している場合、老人ホームでも老健(介護老人保健施設)なみにレセプトが厳しいかも。
老健に入所している人の尿道留置カテーテル設置はそこの常勤医がやるべきこと、なのは最近やっとわかりました。
できないからやってくれ、と老健の常勤医に頼まれれば、老健にバイトとして雇ってもらってやることになります。別の医療機関ではレセプト請求できません。
老人ホーム入居中の患者さんのレセプト請求について私は詳しくないので、在宅診療に力を入れている医師にご依頼していただくよう、再度お願いいたします。
2014年11月7日