腎尿管結石・前立腺癌・肥大症の診断が得意な超音波医学会専門医。
老人ホーム入所中の方をスタッフが連れて来られることがありますが、泌尿器科専門医でないと対応できない疾患ですか?
貴施設の協力医療機関が特定施設入居時等医学総合管理料を算定している場合、尿道留置カテーテルの管理もすべき、
地域包括診療料を算定している場合、急性増悪時に超音波検査もすべき、
と私は考えます。
老人ホームの協力医療機関が在宅時医学総合管理料又は特定施設入居時等医学総合管理料を算定している場合、その患者の尿道留置カテーテルの交換を当院でやってレセプト請求できるのか*、
協力医療機関が地域包括診療料を算定している場合、当院で超音波検査(530点)をやってレセプト請求できるのか**、
なども、在宅診療に無縁な当院ではわかりません。
*在宅寝たきり患者処置指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料は在宅時医学総合管理料に含まれる。
**急性増悪時に実施した検査・画像診断・処置で、点数が550点未満のものは、地域包括診療料に含まれる。
2015年1月19日